2020年4月20日月曜日

原宿の飯盛女


原宿の飯盛女
近世部会専門委員 曽根ひろみ
一 飯盛女とは
 飯盛女とは、宿場の旅籠屋に抱えられた娼婦である。幕府は、当初これを厳しく取り締まり、飯盛女を抱え置く旅籠屋の亭主を磔などの極刑に処した。しかし、こうした取締りにもかかわらず飯盛女を抱える旅籠屋はあとをたたなかった。そのため幕府は、ついに、給仕などのサービスを行う「下女」という名目で、「旅籠屋一軒に二名」と人数を限定したうえで、飯盛女の公許に踏みきった。延宝六年(一六七八)のことである。これに伴って、事実上行われていた飯盛女の売春は、公然と黙認されるようになった。
 その意味で、飯盛女は、遊廓の遊女のような公娼ではなかったが、幕府が「黙認」というかたちで人数を制限して公許した「準公娼」とでもいうべき女性たちであった。
 二 原宿の飯盛女
 東海道の各宿場には、飯盛女がいない宿場と、いる宿場とがあった。林美一氏が著した『艶本紀行・東海道五十三次』という本は、東海道の飯盛女についてまとめたものであるが、それによれば、原宿の飯盛女は、諸本ともに「なし」となっており、ただ『膝寿里日記』という本だけに五百文と記されているのだという。また「飯盛女に関する具体的な資料は皆無」であるとも指摘されている。
 しかし、市史編纂の過程で原宿の飯盛女についていくつかの史料が発見された。それらの史料によれば、原宿に飯盛女が置かれたのは天保六年(一八三五)のことであり、それ以前は、確かに存在していなかった。当時、すでに沼津、三島などの宿場には飯盛女が抱えられていたことを考えると、天保六年に原宿に初めて飯盛女が設置されたことは、時期的に遅いといわざるをえない。
 この小文では、「渡辺八郎家文書」のなかに残されている七点ほどの願書や証文類を手がかりにして、天保六年に、原宿の飯盛女が置かれるに至った経緯を、具体的にみておきたい。
 三 飯盛女設置以前ー飯盛女に難色を示す宿役人
 前述のように、飯盛女はすでに一七世紀後半には、「二名」と人数を限って召抱えることが公認されていた。にもかかわらず原宿で、天保山六年(一八三五)まで、飯盛女が置かれなかったのは、なぜなのだろうか。旅籠屋たちが白粛したとは思われない。というのは、宿内には、それ以前から飯盛女を置きたいという願望が根強く存在したことがうかがわれるからである。
 文政一◯年(一八二七)一一月、原宿の孝吉という者が、三島宿の親類から二名の「飯売女」を預かって手元に置いていたのを、宿役人に咎められるという事件が起こった。宿役人は、これまで飯盛女を預かり置くという前例がないこと、また、本来なら宿方にその旨を願い上げ了解を得て預かるべきところ、それもしなかったことなどを理由に孝吉を咎めた。結局、孝吉は翌日、三島宿へ飯盛女を返し、以後このようなことはしない旨誓約している。 さらに、天保二年(一八三一)九月、惣八ほか一九八の旅籠屋が、火事に遭って焼失した沼津宿の親類から飯盛女の養育・世話を頼まれた原宿の者二名とともに、暫定的ではあっても飯盛女を預かりたいと訴え出た。宿方は、今回の件が決して「飯売女の召抱え」ではなく、あくまでも焼失した沼津宿の親類の家が再建されるまでの問預かるだけであること、たとえ再建の普請が手間取っても、年末限には沼津宿へ返すこと、宿内若者などの酒の相手に差し出さないことなどを条件に、これを認めた
 これらから、旅籠屋仲間や宿内の一部には、折りあらば飯盛女を置きたいという意向が棚当強くあったこと、これに対して、宿役人たちは飯盛女の設置に慎重な姿勢をとっていたことがうかがわれよう。
 四 天保六年八月の飯盛女設置
 しかし天保六年、旅籠屋たちはついに飯盛女の設置に正面から取り組むことになった。この年の八月、政兵衛、孫右衛門ら原宿の旅籠屋惣代八名は連名で、宿役人に宛てて飯盛女の設置を願い出た。その理由は、①原宿には旅人が「止宿」はするが「休泊」がないこと、つまり休憩に立ち寄ることはあっても泊まり客がなく旅籠屋の経営が困難であること、②そのために、老人の介抱や子供の養育、食料などにも差し支え「渇命にも及び候」ほどの困窮であること、③また、家作の修復などもできず、雨漏りや畳・建具の腐敗がすすみ、旅人の止宿にも差し支えること、などであった。旅籠屋惣代らは、願書で、多くの飯盛女を抱えなくとも、せめて一軒に一人でもよいので召抱えたいと懇願している。
 こうした旅籠歴たちの要望は、即刻受け入れられたようであり、同年同月の日付で旅籠屋仲間三〇軒が連印した「飯盛女取締規定書之事」と題する史料も残されている。六か条からなる規定書の内容は、以下のとおりである。
 ①喧嘩・口論などのトラブルは、できるだけ仲間内で解決し宿方に厄介をかけない。
②毎年正月に「月番」二名を定めて宿方に差し出し、この「月番」を通じて御用を仰せ付けてほしい。
③宿内の者たちの酒の相手には、決して(飯盛女を)差し出さない。もし、差し出したら糾明の上、一同(飯盛女を)差し止められても異存はない。
④飯盛女の衣服は質素にする。
⑤御用、諸家様のお泊りにも差し支えのないようにする。
⑥宿方への上納金として、旅籠屋一軒につき伝馬半疋の割合で負担する。
 五 風儀への懸念と宿財政の困窮
 宿役人が飯盛女の設置に慎重な姿勢を示してきたのは、若者たちを中心とする宿内の人々が、飯盛女を相手に遊ぶことに馴れ、風儀が乱れることを懸念したからであろう。前述のように、飯盛女を暫定的に預かる時も、「飯盛女取締規定書」の中にも、飯盛女に、宿内の者の酒の相手をさせないことが条件となっている。しかし、それにもかかわらず宿方で、飯盛女の設置を最終的に認めざるを得なかったのは、それが宿の利益にかなっていたからでもある。
 近世における宿財政の困窮は、広く認められるところであるが、原宿でも一九世紀に入ると、従来の宿と定助郷村々だけでは宿駅の交通量を賄いきれない状況が深刻化した。文政三年(一八二○)の「増助郷高書上帳控」をみると、御殿場など沼津市域外の村々三六か村に加助郷が命じられていることがわかる。継ぎ立て人馬の維持にかかる費用は大きく、人馬は不足がちであり、もはや遠方の村々にも助郷負担を強いなければ成り立っていかない状況であった。 このような中で、旅籠屋たちが、当初の五年間は飯盛女一人につき「御伝馬半疋」の負担を、それ以降は一人につき「御伝馬一疋」の負担を約束したことは、宿役人に、飯盛女の設置が幾分かでも宿の財政を潤す「宿益にかなう」ものであると判断させたのであろう。
 六 売春を公許する「経済の論理」
 江戸時代、宿や村落支配者層のあいだには、売春は風儀を乱す行為、制限されなければならない行為であるとの認識は存在していたしかし同時に、わずかな人数でも売春女性を抱え置くことが、かなり大きな利潤を生むことも経験的に知らされていたその意味で、飯盛女は遊女と同様に、世間を潤すという「経済の論理」を根拠に公許されたのであり、近代以降の「性の商品化」への道を開いたといえる。
(平成15331日発行「沼津市史だより」第14号)



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