2021年5月7日金曜日

教育勅語 明治二十三年十月三十日

 



教育勅語

朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ

徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民充ク忠ニ克

ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セル

ハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實

ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦

相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛ニ衆ニ及

ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器

ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲

ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレ八義勇公ニ奉

シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キ

ハ濁リ朕カ忠艮ノ臣民タルノミナラス又以テ

爾祖先ノ遺風ヲ願彰スルニ足ラン斯ノ道八寛

ニ我カ皇組皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ

遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之レヲ

中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト共ニ拳々服膺

シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

 明治二十三年十月三十日

御名御璽


教育に関する勅語の全文通釈

朕がおもふに、我が御祖先の方々が国をお肇はじめになったことは極めて広遠であり、徳をお立てになったことは極めて深く厚くあらせられ、又、我が臣民はよく忠にはげみよく孝をつくし、国中のすべての者が皆心を一にして代々美風をつくりあげて来た。これは我が国柄の精髄であって、教育の基づくところもまた実にこゝにある。汝臣民は、父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に睦むつび合い、朋友互に信義を以って交り、へりくだって気随気儘きずいきままの振舞いをせず、人々に対して慈愛を及すやうにし、学問を修め業務を習つて知識才能を養ひ、善良有為の人物となり、進んで公共の利益を広め世のためになる仕事をおこし、常に皇室典範並びに憲法を始め諸々の法令を尊重遵守し、万一危急の大事が起つたならば、大義に基づいて勇気をふるひ一身を捧げて皇室国家の為につくせ。かくして神勅のまに々々天地と共に窮りなき宝祚あまつひつぎの御栄をたすけ奉れ。かやうにすることは、たゝに朕に対して忠良な臣民であるばかりでなく、それがとりもなほさず、汝らの祖先ののこした美風をはつきりあらはすことになる。

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